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「故人」の銀行解約の困難さ。
亡くなられた方の「関係者」から「銀行の解約手続き」のご依頼が来ることがあります。その亡くなられた方が、「遺言書」などを遺されていない場合、手続きはかなり困難なことが多いです。
具体的には私どもがご依頼を受けたらまず、その故人の相続関係を調べます。その方の生まれてから亡くなるまでの「戸籍」をすべて取得します。そこで、相続人が配偶者の方とお子様がおられない場合、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となり、その「兄弟姉妹」が亡くなられていたらその「子」が代襲相続人となります。例えば兄弟姉妹の方の数が多くて、しかも亡くなっている方も多ければ、相続人の数が大変多くなる可能性があります。
さらにその「相続人すべて」のすべての意見が一致しなければ「遺産分割協議書」の効力が発生しません。
また、相続の手続きは金融機関の解約だけでなく、不動産の名義変更などもある場合が多く、そのために「法定相続情報」を取得することがほとんどです。
「遺産分割協議書」と、「法定相続情報」。この二つがあってやっと具体的に解約手続きに入ることができます。
もしここで「遺言書」があれば全然後の手続きが違います。
生前に行っておくべき対策の一つとして、「遺言書」「家族信託契約」等を遺しておくこと。後々のことを考えるとそのことが非常に大切なことだと声を大にして言いたいです。
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