自己決定をサポートする行政書士
「尊厳死宣言公正証書」とは個人として意思決定ができる力がある時に、延命の為だけの治療の拒否、痛みを取り除くための治療は受けたいなど、受ける治療の方針をまとめた書類です。
自分の死生観でより良い決断を
最近は「過剰な延命治療を断ち切って、自然な死を迎えたい」と希望する方々が増えています。それに伴って、尊厳死宣言公正証書という公正証書が大きな意味を持つようになりました。自身の最後の迎え方を考えるよい機会にもなります。
病院でも大切にされる公正証書
安楽死と尊厳死には違いがあります。安楽死とは日本では認められておらず、海外では「苦しみから解放するための死」という意味です。尊厳死は「本人の意思」「自己決定権」に基づいており、日本でも受け入れられつつあります。
後悔や自責の念を持たないために
尊厳死宣言公正証書を提示された場合95%以上の医療関係者が本人の意思を受け入れたというデータがあります。死について話すのは「縁起でもない」と言われてしまう内容ですが、ご家族で話してみることも必要ではないでしょうか。
大阪市の皆様の最後の時のためにお手伝いいたします
行政書士が詳しくお話を伺って納得のいく証書作成をお手伝い
例えば、癌などで終末期という過程にある患者さんは、病院の医師やご家族と一緒に「こういう場合はどこまでの治療をするか」という方針の取り決めがなされます。本人の意思を尊重し、その決定に沿って死を迎えていただくという尊厳死です。
「尊厳死宣言公正証書」は必ずしも医療の現場で認められるものでは現段階でありません。しかし、ご相談者様が意思決定できない状況下にある場合、その治療への最終決定はご家族が行います。本人ではない以上、ご家族は時に後悔をしたり「決定が正しかったのか」と悩んだりする場合も多くあります。そんな時に、この書類があることで、ご相談者様自身は自己決定で、ご家族はご相談者様の意思を尊重することができる判断を医療者へ伝えることができるのです。また、事故などの「もしもの時」のための精神的な安心へとつながる書類でもあります。